土地の選び方・買い方講座④ ガレージハウスを建てる土地の選び方~その4~
2022.04.20
スタッフブログ
ガレージハウスを建てる時に気をつける土地の選び方4回目です。
今回は高さの制限についてのお話です。
高さの制限は、建築基準法では、絶対高さ、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、
さらに、自治体によっては高度地区が設定されているところもあります。
今回、ガレージハウスを建てる時に特に影響がある、
北側斜線制限と、高度地区について説明いたします。
ガレージハウスを建てるのに向いていない土地の条件
④北側斜線制限が厳しい
北側斜線制限とは、敷地の北側に建つ隣地建物の日照を確保する法律です。
不動産の広告には基本掲載されていません。それは、適用される地域が特定されているからです。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域に適用されます。
低層、中高層など、比較的高くない建物が建つ地域は、斜線制限によって建物の高さが制限されているため、
どのお家も日当たりの良い住みやすい環境が形成されているのです。
(1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域
敷地の北側隣地(道路)境界から5m上がったところを起点に、
横:縦=1:1.25の斜線に掛からないように建物を建てる必要があります。
(2)第一種中高層住居専用地域、第二種住居専用地域
敷地の北側の北側隣地(道路)境界から10m上がったところを起点に、
横:縦=1:1.25の斜線に掛からないように建物を建てる必要があります。
ビルトインガレージを建てるとなると、1階にガレージ、2階3階に住居部分という構成が多いです。
一般的な3階建ての住宅なら、(2)高さ10mの範囲内でおさまりますが、
(1)は、影響が出てくる可能性が高いです。
例1
土地の南北の長短が短いので、建物を南に配置して斜線をクリアしようとしても難しいです。
例2
土地が真北の方角を向いていないので、一辺だけでなく、二辺から斜線制限がありますのでより厳しいです。
③高度地区
高度地区は、各自治体によって内容が異なります。用途地域も、定められる地域に決まりはありません。
ここでは、名古屋市を例に解説いたします。
名古屋市でガレージハウスを建てるのに影響があると考えられるのは、
「10m高度地区」「15m高度地区」「20m高度地区」です。
「10m高度地区」第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
敷地の北側の境界線から5m上がったところを起点に、
横:縦=1.5:1の斜線に掛からず、建物の高さ最高限度10mで建物を建てる必要があります。
「15m高度地区」第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域の一部
敷地の北側の境界線から7.5m上がったところを起点に、
横:縦=1.5:1の斜線に掛からず、建物の高さ最高限度15mで建物を建てる必要があります。
「20m高度地区」第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域の一部
敷地の北側の境界線から7.5m上がったところを起点に、
横:縦=1.5:1の斜線に掛からず、建物の高さ最高限度20mで建物を建てる必要があります。
もし該当する敷地に、高度地区と北側斜線の両方の制限が掛かっている場合は、厳しい方の制限を適用します。
なお、一般的に北側斜線の制限よりも高度地区の方が厳しくなっています。
用途地域や高度地区については、各自治体の都市計画情報のウェブサイトで調べられます。
斜線制限や高度地区によっては求める間取りが成立しないこともありますが、
このあたりの注意点について、建築業に携わっていない不動産会社さんは見落としがちです。
住宅を建てるために土地を探されるのであれば、
建築視点でのアドバイスをくれるサポーターを味方につけるとよいでしょう。
ガレージハウスを建てる時に気をつける土地の選び方を4回にわたってお伝えしてきましたが、これらはまだ一部です。
ガレージハウスを建てたいとご希望で少しでもお悩みがあるならば、土地のある方でもない方でもご相談承ります。お待ちしております!
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