土地情報に記載されている「緑化地域」って何???
2018.02.10
スタッフブログ
設計 森瀬です
名古屋市内で土地をさがしていると土地情報の中に 緑化地域の文字を見たことがある方もおおいのではないでしょうか?
緑化地域って?
緑化地域とは、・・・一定規模以上の敷地を有する建築物の新築や増築を行う場合に、定められた面積以上の緑化を義務付ける制度です
建蔽率が50~60%の地域 敷地面積が300㎡以上が対象 敷地の15~20%を緑化しなくてはなりません
60%以上の地域 敷地面積が500㎡以上が対象 敷地の10%を緑化しなくてはなりません
というように かなり大きな土地のみが対象となります。ですので敷地が300㎡以下の場合は 緑化地域の文字があっても対象とはなりません。
しかし対象となった場合は、確認申請前に申請が必要となり許可が下りなければ、確認申請が出せません。
樹をうえたり、芝を張ったり、壁面緑化・屋上緑化をしたりして指定の面積を緑化し、維持保全する義務があり、建築費用としては少し余計にかかりますが、まわりの家も同じ条件なので、緑の多い住みやすい環境なのではないかと思います。
300㎡というと約90坪で 敷地としては大きい方ですので、一般的な大きさの宅地の場合はほとんど気にせずに、緑の多い住みやすい地域程度に理解すればよいと思います。
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