また、緑区でSE構法住宅の地鎮祭
2019.10.10
スタッフブログ
先日、また、緑区でSE構法住宅の地鎮祭が行われました。
今度のお宅は、私が入社したばかりの頃、
土地を見てほしいというお問い合わせをいただいたお宅です。
そのころは高低差のある土地にお家が建っていました。
高低差のある土地を造成しようとすると、気になるのが、
「宅地造成工事規制区域」
これは宅地以外の土地を宅地にしたり、宅地で行う一定以上の土地の形質の変更で、
崖崩れや土砂災害などが起こるおそれが大きい市街地に、
都道府県知事が指定する区域です。
一定以上の土地の形質の変更とは、以下の通り。
①高さ2mを超える崖を生じる切土
②高さ1mを超える崖を生じる盛土
③高さ2mを超える崖を生じる切土と盛土
④切土や盛土をする土地の面積が500㎡を超える
これに該当すると、都道府県知事の許可を受けなければいけません。
丘陵地の緑区ではこの規制区域が多いので注意してください。
K様、この度はことしずめの神事が無事終わりましておめでとうございます。
安全無事に気を付けて工事を行なってまいりますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
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