西区でSE構法住宅地鎮祭
2020.10.18
スタッフブログ
営業部の木村です。
西区で執り行われました地鎮祭についてご報告します。
こちらのお施主様はご親族の土地にSE構法の住宅を建てる予定です。
地鎮祭を執り行った後に、お施主様やご親族、ニケンスタッフで話し合っていたのが、
境界杭について。
杭はプラスチック杭やコンクリート杭、金属プレートなど
いろいろな種類があります。
杭の表記の種類はこんな感じ↓
境界線が交わるのが境界点。
境界を示す点です。
境界杭がなければ、土地家屋調査士などが調査して
境界杭を復元します。
登記上の境界(筆界)は、
土地の一部を譲り渡したり、時効によって所有権を取得したりして、
現地の境界が一致しないこともあります。
引用元:政府広報オンラインhttps://www.gov-online.go.jp/useful/article/201112/3.html
このような筆界のトラブルを解決するための制度が『筆界特定制度』。
筆界特定登記官が、民間の専門家・筆界調査委員の実地調査や測量、意見を踏まえて
現地の土地のもともとの筆界を明らかにする制度です。
所有者も筆界に関する意見を述べることができます。
この制度を利用することで、
隣人同士の筆界のトラブルを訴訟に持ち込むことなく解決を図れます。
T様、ことしずめの儀が終わりましておめでとうございます。
安全無事に気を付けて工事を進めて参りますので、
今後も宜しくお願い致します。
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