建物の 不動産登記とは?

建物の 不動産登記とは?

 家を建てるにあたり、資金計画表に登記費用なるものが入っているのをご存知でしょうか?

 登記とは、簡単に言うと人間でいう出生届のようなもので、建物の所有者が完成から1ヵ月以内に申請する義務があります。
 

登記には ①表題登記 ②保存登記 ③抵当権設定登記の3つの区分があります。

① 表題登記~

不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

② 保存登記~

不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。

③ 抵当権設定登記~

住宅ローンなどの借り入れをするときに、土地や建物に担保権を設定して登記するもの

 

申請義務があるのは①の表題登記だけですが、 昨今では所有権を明確にするためほとんどの方が②の保存登記もおこないます。

③の抵当権設定登記は銀行等で借入した場合には強制的に設定されることとなります。

逆にお金を借りずに建てるのであれば必要ありません。

表題登記の登記申請業務は土地家屋調査士が、 所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士に依頼することとなり、そのための費用が発生します。

 建物面積や借入の有無によって大きく変わりますが、おおよそ20万~70万(土地含)程と、けっこう大きな費用がかかりますので、建物価格とは別に費用を確保しておくことをお忘れなく。

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